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ラブアン法人設立 お問い合わせ | THE KL

ラブアン法人設立 お問い合わせ

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東南アジアのオフショア金融センター
タックスヘイブン、ラブアン島



不動産投資やロングステイ先として話題となることが多いマレーシアですが、最近、投資家から注目を集めているのが、東マレーシアのサバ州沖に浮かぶ小さな島、ラブアン島です。
1990年、マレーシア政府によりオフショア会社法が制定されたことにより、ラブアン島はいわゆる租税回避地(タックスヘイブン)となり、税制上さまざまなメリットを受けられる「ラブアン法人」が設立できるようになりました。

業種にもよりますが、法人税は無税か3%。就労ビザも取得可能で、株主や取締役がラブアン島やマレーシアに居住する必要はないなど、マレーシアで設立できる一般的な法人(以下、マレーシア法人)に比べて設立しやすく、さまざまなメリットが享受できます。
そのため、世界トップクラスの銀行がラブアン島に事務所を構え、日本からも数多くのオフショア企業がラブアン法人を設立するなど、ラブアン島は東南アジアの新しいオフショア金融センターとして成長しつつあります。



ラブアン法人設立のメリットとは

① 税金が安い
税制上、ラブアン法人はさまざまな面で優遇されています。
法人税は投資系やIT系などNon-trading company なら無税で、貿易会社などTrading companyなら3%か2万リンギット。所得税も低く、役員報酬は全額非課税、給与所得は50%が非課税になり、さらに印紙税は免除されます。

税率が低いことで知られる香港でも法人税は16.5%、シンガポールは17%ですから、ラブアン法人はかなり税制上のメリットがあるといえるでしょう。


② 法人設立がかんたん
ラブアン法人は設立のための要件がかなり緩めに設定されています。
就労ビザが必要ないのであれば、設立に必要な資本金は1米ドルで、オフィスの設置は不要。マレーシア人のパートナーも不要で、株主兼取締役1名が必要ですがマレーシア住居者である必要はありません。MM2Hビザを取得済みの方が法人を設立することもできます。また、日本などマレーシア国外に在住の方でも、マレーシアを訪れることなく比較的短期間で法人の登記が可能です。
さらに、法人設立後は、マレーシアおよび、シンガポールや香港に法人口座を開設できます。

一方、一般的なマレーシア法人を設立する場合、業種や外資の割合にもよりますが、マレーシアに居住する取締役が最低2名必要となり、マレーシアへの渡航は必須など、かなり時間がかかるのが一般的です。


③ 就労ビザが取得できる
ラブアン法人を設立すると、取締役、駐在員の就労ビザのほか、配偶者と21歳未満のこどもの扶養ビザも取得できます。期間は最大2年間で、更新も可能。ラブアン島に住む必要はなく、KLなど西マレーシア(マレー半島側のマレーシア)に居住できます。また、個人の銀行口座も開設できます。
ただし、就労ビザを取得するためには、資本金25万リンギットを払い込む必要があります。とはいえ、マレーシア法人を外資100%で設立して就労ビザを取得するには最低50万リンギットの資本金が必要ですので、要件としては緩いといえるでしょう。
また、就労ビザを取得するにはラブアン島にオフィスを設置する必要があります。

なお、10年間の長期滞在が可能なMM2Hのビザの場合、就労するのに必要な許可を得るのが非常に難しくなっています。また、マレーシアに法人を設立してその会社に投資し、配当を受け取ることは可能ですが、その法人で「働く」ことは不可とされています。



ラブアン法人設立の注意点
以上のようにさまざまなメリットがあるラブアン法人ですが、ラブアン法人が向く業種と向かない業種があります。
また、法人設立の目的によっては、メリットを享受できない場合もありますので注意が必要です。

① マレーシア国内向けのビジネスには向かない
取引は基本的にマレーシアリンギット以外の米ドルなど外貨で行わなければなりません。また、マレーシア国内での取引を行う場合は、マレーシア法人を設立する必要があります。
こういった点からみて、ラブアン法人の設立に向いている業種は、マレーシア国外に顧客をもつIT系企業やコンサルティング会社などのサービス業、または、マレーシア国外で取引をしている貿易会社などということになります。
例えば、KLで飲食店を開業することを検討されている場合は、ラブアン法人ではなく、マレーシア法人を設立するほうがいいでしょう。


② 所得税の節税のためには、海外移住が必須
ラブアン法人を利用することで、法人税および所得税などの節税メリットが得られますが、日本に居住したままですと、個人所得に関しては日本の税制の課税対象となる可能性があります。所得税に関しても節税のメリットを享受するには、ラブアン法人の就労ビザや扶養ビザなどを取得し、マレーシアに居住するか、または日本国外に居住する必要があります。

特に、贈与税や相続税を非課税とする目的でラブアン法人設立と海外移住を検討されている方の場合、5年間海外に在住する必要があります。その場合、ある程度インフラが整い、治安もよく、物価もそれほど高くないKLは理想的な場所といえるでしょう。


当社では、ラブアン法人設立サービスも行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。




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